デジタル大辞泉 「設立」の意味・読み・例文・類語 せつ‐りつ【設立】 [名](スル)組織・施設・制度などを新しくつくること。「財団を設立する」「設立者」[類語]設置・設営・常設・併設・私設・公設・発足・発会・生まれる・誕生・出来る・結成・創業・創設・創始・創立・新設・開設・開業・始業 せつ‐りゅう〔‐リフ〕【設立】 [名](スル)「せつりつ(設立)」に同じ。「国会を―し給いしより」〈鉄腸・雪中梅〉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「設立」の意味・読み・例文・類語 せつ‐りつ【設立】 〘 名詞 〙 ( 「りつ」は「立」の慣用音 ) 新しくつくり設けること。多く、会社や機関などの組織を新しくつくることをいう。せつりゅう。[初出の実例]「国中に五権を設立する憲律なり」(出典:明治月刊(1868)〈大阪府編〉五)「或は社会を設立し或は工場を興造し」(出典:国会論(1888)〈中江兆民〉) せつ‐りゅう‥リフ【設立】 〘 名詞 〙 ( 「りゅう」は「立」の正音、「りつ」は慣用音 ) =せつりつ(設立)〔音訓新聞字引(1876)〕[初出の実例]「遂に明治廿三年の本月本日に、国会を設立(セツリフ)し給ひしより」(出典:雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉上) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「設立」の意味・わかりやすい解説 設立[会社]せつりつ[かいしゃ] 会社という一個の団体を形成し,法人を成立させること。原則として準則主義が採用されている。持分会社を設立するには,社員になろうとする者が定款を作成し,その全員が署名または記名押印しなければならない(会社法575条1項)。合名会社の場合は社員の全部を無限責任社員とする旨を,合資会社の場合は一部の社員を無限責任社員とし,その他の社員を有限責任社員とする旨を,合同会社の場合は社員の全部が有限責任社員である旨を,それぞれ記載しなければならない(576条)。持分会社は設立登記により成立する(579条)。株式会社の設立は 1人または複数の発起人によりなされる。発起設立と募集設立とがあり,いずれも定款の作成(26条)に始まり設立登記(49条)で完了するが,その設立手続は複雑かつ厳格である(25~103条)。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報