デジタル大辞泉
「設立」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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せつ‐りつ【設立】
- 〘 名詞 〙 ( 「りつ」は「立」の慣用音 ) 新しくつくり設けること。多く、会社や機関などの組織を新しくつくることをいう。せつりゅう。
- [初出の実例]「国中に五権を設立する憲律なり」(出典:明治月刊(1868)〈大阪府編〉五)
- 「或は社会を設立し或は工場を興造し」(出典:国会論(1888)〈中江兆民〉)
せつ‐りゅう‥リフ【設立】
- 〘 名詞 〙 ( 「りゅう」は「立」の正音、「りつ」は慣用音 ) =せつりつ(設立)〔音訓新聞字引(1876)〕
- [初出の実例]「遂に明治廿三年の本月本日に、国会を設立(セツリフ)し給ひしより」(出典:雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉上)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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設立[会社]
せつりつ[かいしゃ]
会社という一個の団体を形成し,法人を成立させること。原則として準則主義が採用されている。持分会社を設立するには,社員になろうとする者が定款を作成し,その全員が署名または記名押印しなければならない(会社法575条1項)。合名会社の場合は社員の全部を無限責任社員とする旨を,合資会社の場合は一部の社員を無限責任社員とし,その他の社員を有限責任社員とする旨を,合同会社の場合は社員の全部が有限責任社員である旨を,それぞれ記載しなければならない(576条)。持分会社は設立登記により成立する(579条)。株式会社の設立は 1人または複数の発起人によりなされる。発起設立と募集設立とがあり,いずれも定款の作成(26条)に始まり設立登記(49条)で完了するが,その設立手続は複雑かつ厳格である(25~103条)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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