単一銀行免許(読み)たんいつぎんこうめんきょ(その他表記)single banking licence

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「単一銀行免許」の意味・わかりやすい解説

単一銀行免許
たんいつぎんこうめんきょ
single banking licence

ECでは,域内のどこかで銀行業務をしている銀行 (単一銀行免許を取得している銀行) には他の加盟国でも免許を取らなくても営業できる金融市場開放を,第2次銀行指令 (1989年6月採択) でうたっている。同指令には域外との相互主義規定も含まれているが,ECが想定する銀行とは証券業務などを含め総合的金融業務を営むユニバーサルバンクになっていることから,日本やアメリカなど銀行と証券との間に垣根を設けている国は,ECでの免許取得ができなくなる恐れがあった。こうした事態を回避するため,海外から EC内に銀行子会社を設立する動きが相次いだ。

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