原料原産地表示(読み)ゲンリョウゲンサンチヒョウジ

デジタル大辞泉 「原料原産地表示」の意味・読み・例文・類語

げんりょうげんさんち‐ひょうじ〔ゲンレウゲンサンチヘウジ〕【原料原産地表示】

加工食品原料に使われた農畜水産物の原産地に関する表示。JAS法の品質表示基準に定められている。乾燥きのこ類・緑茶もち・こんにゃく・塩干魚介類・合挽肉など20食品群、および個別に品質表示基準が定められている4品目(農産物漬物・野菜冷凍食品・かつお削りぶし・うなぎ蒲焼き)が対象。
[補説]例えば、外国産の原料を国内で加工した食品について、産地表示で加工地を強調することで、消費者に加工地があたかも原料の原産地であるかのように誤解させるものがあるため、特定の品目について、加工地と原料原産地を明確に区別できる表示が義務付けられるようになった。

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