JAS法(読み)ジャスホウ

デジタル大辞泉 「JAS法」の意味・読み・例文・類語

ジャス‐ほう〔‐ハフ〕【JAS法】

《「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の通称》農林物資の品質の改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を図り、農林物資の品質に関する適正な表示を定めた法律。昭和25年(1950)成立。飲食料品が一定の品質であることや特別な生産方法で作られていることを保証するJAS規格制度と、原材料原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける品質表示基準制度とからなる。品質表示義務は平成11年(1999)の法改正で定められた。→食品表示

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のJAS法の言及

【JAS】より

…〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律〉(通称JAS法,1950年公布の農林物資規格法を70年に改称)に基づいて定められている農林物資の標準的統一規格。農林物資には畜産物,水産物も含み,またこれらをもとに製造・加工した物資も含む。…

※「JAS法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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