精選版 日本国語大辞典 「原被両造」の意味・読み・例文・類語
げんぴ‐りょうぞう‥リャウザウ【原被両造】
- 〘 名詞 〙 =げんぴりょうこく(原被両告)〔改正増補和英語林集成(1886)〕
- [初出の実例]「原被両造相並むで先生の前に出て、原告より苦情を訴へる」(出典:思出の記(1900‐01)〈徳富蘆花〉二)
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...