反則金(読み)ハンソクキン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「反則金」の意味・読み・例文・類語

はんそく‐きん【反則金】

  1. 〘 名詞 〙 反則をした者に罰として課せられる金。特に駐車違反などの比較的軽い道路交通法違反の行為について、罰金の代わりに国に納付すべき金銭。これを納付すると、起訴を免れる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む