反則金(読み)ハンソクキン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「反則金」の意味・読み・例文・類語

はんそく‐きん【反則金】

  1. 〘 名詞 〙 反則をした者に罰として課せられる金。特に駐車違反などの比較的軽い道路交通法違反の行為について、罰金の代わりに国に納付すべき金銭。これを納付すると、起訴を免れる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む