反坐(読み)ハンザ

デジタル大辞泉 「反坐」の意味・読み・例文・類語

はん‐ざ【反×坐】

もと偽証誣告ぶこくなどをして他人を罪に陥れた者に、その罪と同一程度の刑を科したこと。

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精選版 日本国語大辞典 「反坐」の意味・読み・例文・類語

はん‐ざ【反坐】

  1. 〘 名詞 〙 偽証または誣告(ぶこく)などをして他人を罪に陥れたものを、逆にその罪と同一程度の刑に処すること。
    1. [初出の実例]「品秩卑微。誣告反坐。与白丁異」(出典:律(718)名例)
    2. [その他の文献]〔唐律‐闘訟〕

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世界大百科事典(旧版)内の反坐の言及

【悪口】より

… では実際にどのような悪口が有罪とされただろうか。前述のように法廷内の悪口は訴陳状の記載の詞,問注の際の言葉の両者ともに悪口人の敗訴が成文化され,しかも謀書の場合などと異なって反坐(はんざ)(訴訟の相手を陥れようとしてある罪名を言い立て,それが無実とされた場合に,その罪名と同一の罪科に処せられる)の罰則がなく,いわば言い得であったために,相手の言葉尻をとらえてさかんに悪口罪の適用を主張した。たとえば鎮西探題の裁判で,北条兼時の行為を指して〈阿礼加(あれか)〉と言った言葉を悪口にあたると主張するごとくであり,〈阿礼加〉とは正字でどう書くのかと問われて返答できず,もちろん悪口罪は適用されなかった。…

※「反坐」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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