精選版 日本国語大辞典 「叙等」の意味・読み・例文・類語 じょ‐とう【叙等】 〘 名詞 〙 官吏にその等級を授けること。昭和二一年(一九四六)に高等官・判任官等の区別が廃止され、同二五年にはすべての級別が廃止された。〔高等官官等俸給令(明治二五年)(1892)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例