明治時代から第二次世界大戦敗戦までの官吏の身分上の等級。属官ともいう。1869年(明治2)官吏を勅任官、奏任官、判任官に区分し、ついで71年官等一五の制を定め、三等以上を勅任、七等以上を奏任、以下を判任とした。判任官については、86年および1911年(明治44)の判任官官等俸給令によって詳細な規定がたてられた。判任官は、天皇が官庁に任免を委任するもので、高等官(勅任官、奏任官の総称)の下に置かれ、一等から四等に分けられ、各省大臣、府県知事の権限により任免された。第二次大戦敗戦後、46年(昭和21)公布の官吏任用叙級令によって三級官と改称されたが、49年の人事院規則によって廃止された。
[時野谷勝]
『内閣官房『内閣制度九十年資料集』(1976)』
大日本帝国憲法下の下級官吏。高等官の下位で1~4等にわかれ,各省大臣・府県知事などによって任用された。1886年(明治19)の判任官官等俸給令によって定められ,93年の文官任用令などで,原則として文官普通試験によるとの任用上の資格が規定されたが,官公立中学卒業者は試験を免除された。第2次大戦後の1946年(昭和21)廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…第2に明治憲法制定前後に官吏の官等が制度化され,官吏のヒエラルヒーが確立したことである。つまり官吏を高等官と判任官とに分け,高等官をさらに勅任官と奏任官とに分け,勅任官の中に親任官が設けられ,親任官を除く高等官全体を9等に分かつ制度であった。第3に1893年文官任用令の制定により,奏任官は文官高等試験(高文)の合格者から任用される原則が確立され,官吏のリクルートの制度化がなされた。…
…この身分的関係は官僚制度内部にも反映し,そこで職務上の命令と服従の体系からくる官吏の上下関係が,忠誠と名誉の体系としての身分制的上下関係と重なりあっていた。すなわち国の機関に勤務する職員は,公法上の義務を負う官吏と,私法上の雇用関係に立つ非官吏(雇員,傭人等)に大別されていたが,官吏制度の内部にも,天皇による任命形式によって親任官(天皇が親書によって叙任する官吏),勅任官(天皇の勅令によって任用する官吏で広義では親任官を含むが,狭義では親任官を含まない),奏任官(長官の奏薦により勅裁を経て任用される官吏),判任官(有資格者の中から各省大臣,府県知事等の長官の権限で任用される官吏)と区別され,さらに勅任官は高等官1等から2等,奏任官は高等官3等から9等,判任官は1等から4等に分かれていた。文官と技官との間にも区別があり,宮中礼遇や叙位,叙勲を通じて身分的関係は強化されていた。…
…天皇の勅令によって任用される官吏。1869年(明治2)7月太政官達で勅授官,奏授官,判授官に区分し,のちに勅任官,奏任官,判任官と改称した。86年高等官官等俸給令制定により,高等官は勅任官(次官,局長級)と奏任官(課長級以下)に分けられ,勅任官の中に親任官(内閣総理大臣,国務大臣,枢密院正副議長,枢密顧問官,内大臣,宮内大臣,特命全権大使,陸海軍大将,大審院長,検事総長,会計検査院長など)が設けられた。…
※「判任官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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