…161条,162条,民事訴訟規則79条)。このようにして行われる口頭弁論の経過に関し,裁判所書記官は期日ごとに口頭弁論調書を作成しなければならない(160条)。
[問題点と欧米の制度]
口頭弁論の現実の運用について次の3点が注意を要する。…
…その職務は公証的性質の事務と受訴裁判所の補助機構的性格の事務とに大別される。公証的事務には,法廷に立会して(書記官の立会がなければ開廷できない)重要な審理経過を記載する口頭弁論調書(民事),公判調書(刑事)の作成,その他の事件書類・記録の作成,保管,強制執行の基本となる執行文の付与などがあるが,これらは固有の権限に属し,口頭弁論調書,公判調書には排他的証明力が認められる。補助機構的職務には,裁判官の行う法令・判例などの調査補助事務,事件審理の事前準備,裁判所と関係人または関係人相互間の連絡調整など裁判官を補佐して実質的に手続進行の舞台回しの役を果たす訴訟進行管理事務などがある。…
…さらに場合によっては,調書に記録される事項に関係する者の承認,同意などを表示するためにそれらの者の署名や捺印があわせて要求されることもある(供述調書への被疑者の署名,捺印など)。 民事裁判の関係で作られる調書の主たるものをあげると,まず,口頭弁論調書は民事訴訟手続の経過を記録するものであり,訴訟記録の基幹部分をなす。また裁判所において当事者が和解をするとその合意内容は和解調書に記録され,これは強制執行を開始することができるという点で判決と同じ執行力が認められている。…
※「口頭弁論調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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