公判調書(読み)こうはんちょうしょ

精選版 日本国語大辞典 「公判調書」の意味・読み・例文・類語

こうはん‐ちょうしょ ‥テウショ【公判調書】

〘名〙 公判期日における訴訟手続うちで、審判に関する重要な事項を記載した調書裁判所書記官が作成する。
刑事訴訟法(1948)四八条「公判調書は、各公判期日後速かに」

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デジタル大辞泉 「公判調書」の意味・読み・例文・類語

こうはん‐ちょうしょ〔‐テウシヨ〕【公判調書】

公判期日における審理に関する重要事項を記載した調書。裁判所書記官が作成する。

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百科事典マイペディア 「公判調書」の意味・わかりやすい解説

公判調書【こうはんちょうしょ】

公判期日に行われた審理・裁判に関する重要事項を記載した調書(刑事訴訟法48条以下)。裁判所書記官が作成し,裁判長認印する。刑事訴訟規則に定めた項目のほか裁判長が命じた事項を記載する。公判手続で公判調書に記載されたものは公判調書だけで証明される。民事訴訟口頭弁論調書に相当。
→関連項目公判

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世界大百科事典(旧版)内の公判調書の言及

【裁判所書記官】より

…その職務は公証的性質の事務と受訴裁判所の補助機構的性格の事務とに大別される。公証的事務には,法廷に立会して(書記官の立会がなければ開廷できない)重要な審理経過を記載する口頭弁論調書(民事),公判調書(刑事)の作成,その他の事件書類・記録の作成,保管,強制執行の基本となる執行文の付与などがあるが,これらは固有の権限に属し,口頭弁論調書,公判調書には排他的証明力が認められる。補助機構的職務には,裁判官の行う法令・判例などの調査補助事務,事件審理の事前準備,裁判所と関係人または関係人相互間の連絡調整など裁判官を補佐して実質的に手続進行の舞台回しの役を果たす訴訟進行管理事務などがある。…

※「公判調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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