出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…その職務は公証的性質の事務と受訴裁判所の補助機構的性格の事務とに大別される。公証的事務には,法廷に立会して(書記官の立会がなければ開廷できない)重要な審理経過を記載する口頭弁論調書(民事),公判調書(刑事)の作成,その他の事件書類・記録の作成,保管,強制執行の基本となる執行文の付与などがあるが,これらは固有の権限に属し,口頭弁論調書,公判調書には排他的証明力が認められる。補助機構的職務には,裁判官の行う法令・判例などの調査補助事務,事件審理の事前準備,裁判所と関係人または関係人相互間の連絡調整など裁判官を補佐して実質的に手続進行の舞台回しの役を果たす訴訟進行管理事務などがある。…
※「公判調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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