精選版 日本国語大辞典 「裁判所書記官」の意味・読み・例文・類語
さいばんしょ‐しょきかん ‥ショキクヮン【裁判所書記官】
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各裁判所に置かれる裁判官以外の裁判所の職員であって、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成および保管などの事務を担当する者をいい、その職務は、裁判所法などの法律に定められている。裁判所書記官の作成する書類のうちもっとも重要なものは、刑事訴訟においては、公判期日における証人尋問などの重要な事項を記載する公判調書であり(刑事訴訟法48条)、民事訴訟では、口頭弁論の経過を記載する口頭弁論調書である(民事訴訟法160条)。裁判所書記官は、また、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行う法令および判例の調査のほか必要な事項の調査を補助する。職務を行うにあたっては裁判官の命令に従う。口述の書取りその他書類の作成または変更に関して裁判官の命令を受けた場合に、その作成または変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる(裁判所法60条)。裁判所書記官は、裁判所事務官に採用された者が、原則として裁判所職員総合研修所(旧裁判所書記官研修所)書記官養成部入所試験に合格し、一定期間の研修を終えた後に任用される。例外的に、書記官任用試験に合格し、短期の研修期間で書記官に任用される途もある。
[内田一郎・田口守一]
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…裁判所法は最高裁判所に関しさらにくわしく定めるとともに,下級裁判所として高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所および簡易裁判所の4種を設けること,およびそれらの構成,権限,裁判所要員などの事項に関し詳しい規定を設けている。 裁判所の職員には,裁判官のほか裁判所書記官,裁判所調査官,裁判所事務官,執行官,裁判所技官などがある。裁判所書記官は,訴訟を含め裁判所のすべての手続を記録した調書の作成,管理を中心とした重要な職務を担う。…
※「裁判所書記官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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