…司法警察員が告訴を受けたときは,関係書類および証拠物をすみやかに検察官に送付する(刑事訴訟法230~242条)。そして,検察官が告訴事件についての処理を決定したときは,その旨を告訴人に通知しなければならず,とくに不起訴とした場合には,告訴人の請求により,さらにその理由をも告知しなければならないことになっている(260条,261条)。告訴人がこれを検討し,検察官の不起訴処分に不服のあるときは,検察審査会に対し審査の請求,公務員の職権濫用罪に関しては,裁判所に対し付審判の請求(準起訴手続)をすることが可能である(刑事訴訟法262条,検察審査会法30条)。…
※「告訴人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」