百科事典マイペディアの解説
→関連項目訴状|保佐人|補佐人|未成年者|養子縁組
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
法律の規定に基づいて代理権が与えられた代理人をいう。これに対して、売買契約や訴訟の委任など、本人からの授権(本人の意思)によって代理権が与えられた代理人は任意代理人という。法定代理人は、親権者(民法818条以下)、未成年後見人(同法839条以下)、不在者の財産管理人(同法25条以下)、相続財産管理人(同法918条・952条以下)などが民法で規定されている。訴えの提起や、訴訟での主張などの訴訟上の行為(訴訟行為)については、民事訴訟法第31条以下、刑事訴訟法第28条に規定されている。民事訴訟では、未成年者および成年被後見人は、原則として、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(民事訴訟法31条)。これに対して、離婚などの身分上の行為に関する人事訴訟では、未成年者は、意思能力を欠くとき、すなわち、その意味を理解する能力がない場合にのみ、法定代理人が訴訟行為を行う。刑事手続でも、捜査や公判のときに、意思能力がないときのみ、法定代理人が代理人となる。
[伊藤高義]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新