法定代理人(読み)ほうていだいりにん

精選版 日本国語大辞典 「法定代理人」の意味・読み・例文・類語

ほうてい‐だいりにん ハフテイ‥【法定代理人】

〘名〙 本人意思に基づかず、直接法律規定によって代理権を与えられた者。任意代理人に対するもの。
民法(明治二九年)(1896)一〇六条「法定代理人は其責任を以て復代理人を選任することを得」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法定代理人」の意味・わかりやすい解説

法定代理人
ほうていだいりにん

法律の規定に基づいて代理権が与えられた代理人をいう。これに対して、売買契約や訴訟委任など、本人からの授権(本人の意思)によって代理権が与えられた代理人は任意代理人という。法定代理人は、親権者(民法818条以下)、未成年後見人(同法839条以下)、不在者財産管理人(同法25条以下)、相続財産管理人(同法918条・952条以下)などが民法で規定されている。訴えの提起や、訴訟での主張などの訴訟上の行為(訴訟行為)については、民事訴訟法第31条以下、刑事訴訟法第28条に規定されている。民事訴訟では、未成年者および成年被後見人は、原則として、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(民事訴訟法31条)。これに対して、離婚などの身分上の行為に関する人事訴訟では、未成年者は、意思能力を欠くとき、すなわち、その意味を理解する能力がない場合にのみ、法定代理人が訴訟行為を行う。刑事手続でも、捜査や公判のときに、意思能力がないときのみ、法定代理人が代理人となる。

[伊藤高義]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「法定代理人」の意味・わかりやすい解説

法定代理人【ほうていだいりにん】

民法上,本人の意思に基づかないで生ずる代理を法定代理といい,その代理人を法定代理人という。(1)本人に対して一定の地位にある者が当然代理人となる場合(親権者)。(2)本人以外の者に指定された者が代理人となる場合(指定後見人)。(3)家庭裁判所の選任する者が代理人となる場合(選任された不在者の財産管理人)。
→関連項目訴状保佐人補佐人未成年者養子縁組

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典 第2版 「法定代理人」の意味・わかりやすい解説

ほうていだいりにん【法定代理人 gesetzlicher Vertreter[ドイツ]】

代理される本人から任命されるわけではなく,直接にせよ間接にせよ法律の規定に基づいて任命される代理人。本人から代理権を与えられて代理人となる任意代理人に対する。未成年者の親権者(民法818条),後見人(838条1号),禁治産者の後見人(同条2号),不在者の財産管理人(25条),相続人のいることが明らかでない財産の管理人(952条)などがこれに属する。本人からとくに任命されるわけではないから,その責任で,代理事務の全部または一部を他の人(復代理人)にさせることができるが(106条),他方,本人が任命するわけではないから,本人の利益保護のため代理人となりうる者の資格を前もって法律上限定しておくことも少なくない。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

不動産用語辞典 「法定代理人」の解説

法定代理人

法律の規定により代理人となる者を「法定代理人」といいます。
法定代理人は、任意代理人(当事者同士の約束によって代理人となる者)と同様、本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負いますが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人とは異なります。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

今日のキーワード

少子化問題

少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...

少子化問題の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android