品種保護Gメン

農林水産関係用語集 「品種保護Gメン」の解説

品種保護Gメン

育成者権侵害に関する相談などに応じる窓口として、平成17年4月1日付けで、独立行政法人種苗管理センターに設置された品種保護対策官の通称。育成者権者などからの権利侵害に関する相談などに応じる。
主な活動内容は下記のとおり。
1 育成者権侵害対策に係る相談の受付及び助言
2 権利侵害に関する情報収集及び提供
3 育成者権者等からの依頼に基づいた品種類似性試験の実施

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む