山川 日本史小辞典 改訂新版 「営繕令」の解説
営繕令
えいぜんりょう
「ようぜんりょう」とも。大宝・養老令の編目の一つ。養老令では第20編で全17条。建築・橋梁・堤防の造営など,すべて公的な営繕事業について定めたもので,雇人に支払うべき代価やその徴発方法を具体的に列挙している。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...