営繕令

山川 日本史小辞典 改訂新版 「営繕令」の解説

営繕令
えいぜんりょう

「ようぜんりょう」とも。大宝養老令編目一つ。養老令では第20編で全17条。建築橋梁堤防造営など,すべて公的な営繕事業について定めたもので,雇人に支払うべき代価やその徴発方法を具体的に列挙している。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む