営繕令

山川 日本史小辞典 改訂新版 「営繕令」の解説

営繕令
えいぜんりょう

「ようぜんりょう」とも。大宝養老令編目一つ。養老令では第20編で全17条。建築橋梁堤防造営など,すべて公的な営繕事業について定めたもので,雇人に支払うべき代価やその徴発方法を具体的に列挙している。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む