共同通信ニュース用語解説 の解説
国立大付属校教員の残業代未払い問題
国立大学法人は労働基準法に基づき、付属校教員の時間外労働に対する割増賃金を支払わなければならない。しかし、一部法人は公立学校教員に時間外勤務手当を支給しないと定めた「教職員給与特別措置法(給特法)」を基に、月額給与の4%に当たる「教職調整額」しか支給していなかった。共同通信の調査では埼玉大や広島大、高知大など18法人が労働基準監督署の是正勧告を受け、未払い残業代の総額は約10億円に上った。理由は「法人化後も給特法が適用されると誤認していた」が最も多かった。
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