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(若林朋子 ライター/ 2018年)
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国立大学の法人化(日本)とは,国立大学に独立の法人格を与え,組織編成権や人事権あるいは財務処理権を拡大させ大学の自主性・自律性の大幅な拡大を図る一方,他方では各大学が設定する中期目標や策定する中期計画に対する主務大臣である文部科学大臣の認可をはじめ,文部科学省および総務省に置かれる評価機関による評価システムを導入しようとしたものである。この問題は,中央省庁の再編を中心とする行政改革会議の行政改革案の中で取り上げられた。具体的には,2001年(平成13)9月に発表された文部科学省の独立行政法人化に関する調査検討会議の中間報告および翌年3月の同会議の最終報告「新しい国立大学法人像について(日本)」を経て,教職員の非公務員化とともに2004年度からの実施が明らかにされ,所要の法改正を経て実現されることになった。一大学一法人となり,法人理事長=学長で学長の任命(解任)は学長選考会議の選考に基づいて文部科学大臣が行うこと,運営組織として経営審議会や教育研究審議会を設置すること,文部科学大臣が中期目標(6年間)を策定すること,国立大学法人評価委員会が評価することなどが制度的な特徴となっている。
著者: 清水一彦
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国立大学法人法(2003年7月成立)により定められた独立の法人。この法律の施行に伴い、従来は文部科学省内の一機関であった各国立大学は2004年(平成16)4月より国立大学法人に移行した。行政改革会議が打ち出した、独立行政法人化の一環である。大学運営の責任主体となるのは学長と理事で構成される役員会であるが、そのもとに二つの審議機関が設けられたのが最大の特徴。一つは教学に関する事項を審議する教育研究評議会で、これは大学の教職員で構成される。もう一つが大学の経営について審議する経営協議会で、その員数は各大学によって異なるが、半数以上は学外の人材でなければならないと定められている。大学運営の効率化、透明化や教育・研究水準を高めることが目的とされる半面、大学の自律性や財政基盤の安定性を問う議論も、依然収拾していない。
[編集部]
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