国立大学法人(読み)コクリツダイガクホウジン

デジタル大辞泉 「国立大学法人」の意味・読み・例文・類語

こくりつだいがく‐ほうじん〔‐ハフジン〕【国立大学法人】

国立大学を設置することを目的として、国立大学法人法の定めに基づいて設立される法人。例えば、東京大学は国立大学法人東京大学が設置・運営する。大学改革の一環として導入された制度で、それまで文部科学省の内部組織だった国立大学にそれぞれ独立した法人格を付与し、各大学が自主的・自律的な運営を行えるようにした。→公立大学法人

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百科事典マイペディア 「国立大学法人」の意味・わかりやすい解説

国立大学法人【こくりつだいがくほうじん】

日本の国立大学を独立行政法人化して成立した組織で,独立行政法人通則法(1999年)と国立大学法人法(2003年)にもとづく。2004年4月に89の国立大学法人が発足。行政改革政策のなかで,大学の自治などとの関連で多くの論議をへて成立。国立大学法人は学長と学長が任命する副学長や学外者による〈役員会〉により運営される。教育研究評議会と,経営協議会(2分の1以上は学外者)が学長の諮問に応じるが,学長の選任はこの評議会と協議会の代表からなる学長選考会議による。また,6年間に達成すべき中期目標とその実施計画については,文部科学大臣の認可を受け,その達成度は国立大学法人評価委員会によって評価されるというシステムである。→COEプログラム
→関連項目学位授与機構大学(教育)大学共同利用機関法人東京海洋大学人間文化研究機構

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知恵蔵 「国立大学法人」の解説

国立大学法人

国立大学は旧来、1949年に設けられた国立学校設置法に基づいて国が設置し、文部省(当時)の施設・機関とされていたが、2003年に制定された国立大学法人法により、04年4月1日以降は「国立大学法人」が設置する大学へと移行した。予算、組織面での規制が緩和され、各大学は自主的・自律的に大学運営を行なうようになった。大学は、文部科学省へ6年ごとに中期目標と中期計画を提出して認可を受けねばならず、その達成度は同省内に設立された国立大学法人評価委員会が評価する。
管理運営に当たるのは、学長、監事、理事などで、教育・研究に関わる事項は教育研究評議会、経営に関しては経営協議会が、学長の諮問に応じて審議する。国立大学法人法では、「一法人一大学」と定められているため、法人の長は、法人が設置する大学の長を兼務しているのが現状である。一方、公立大学法人は、複数の大学を保有できることから、法人理事長と学長を分けている。
文科省は大学改革の一環として、国立・公立・私立と設置形態の異なる大学であっても、地域の大学がグループとなって合同で一般社団法人の「大学等連携推進法人(仮称)」をつくり、認可されれば、カリキュラムや教員についての規制を緩和するという新たな方針を検討している。導入されれば、単位互換に参加する大学の学生は、一部の科目をほかの大学で受講し、単位認定される。教職員の人事交流などの利点もある。少子化に伴って学生数の減少が続くことから、経営危機に陥る大学が出てくると想定し、文科省は大学が再編・統合しやすい仕組みを検討してきた。学部や学科単位の大学譲渡も認める方針。すでに名古屋大が中心となって東海地方では国立大の協議会が発足した。将来的には、国公私立等の設置形態を越えた大学同士の統合や、大学が経営破綻した場合に学生・教員の受け皿となることも視野に入れている。

(若林朋子  ライター/ 2018年)

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大学事典 「国立大学法人」の解説

国立大学法人
こくりつだいがくほうじん

国立大学の法人化(日本)とは,国立大学に独立の法人格を与え,組織編成権や人事権あるいは財務処理権を拡大させ大学の自主性・自律性の大幅な拡大を図る一方,他方では各大学が設定する中期目標や策定する中期計画に対する主務大臣である文部科学大臣の認可をはじめ,文部科学省および総務省に置かれる評価機関による評価システムを導入しようとしたものである。この問題は,中央省庁の再編を中心とする行政改革会議の行政改革案の中で取り上げられた。具体的には,2001年(平成13)9月に発表された文部科学省の独立行政法人化に関する調査検討会議の中間報告および翌年3月の同会議の最終報告「新しい国立大学法人像について(日本)」を経て,教職員の非公務員化とともに2004年度からの実施が明らかにされ,所要の法改正を経て実現されることになった。一大学一法人となり,法人理事長=学長で学長の任命(解任)は学長選考会議の選考に基づいて文部科学大臣が行うこと,運営組織として経営審議会や教育研究審議会を設置すること,文部科学大臣が中期目標(6年間)を策定すること,国立大学法人評価委員会が評価することなどが制度的な特徴となっている。
著者: 清水一彦

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国立大学法人」の意味・わかりやすい解説

国立大学法人
こくりつだいがくほうじん

国立大学法人法(2003年7月成立)により定められた独立の法人。この法律の施行に伴い、従来は文部科学省内の一機関であった各国立大学は2004年(平成16)4月より国立大学法人に移行した。行政改革会議が打ち出した、独立行政法人化の一環である。大学運営の責任主体となるのは学長と理事で構成される役員会であるが、そのもとに二つの審議機関が設けられたのが最大の特徴。一つは教学に関する事項を審議する教育研究評議会で、これは大学の教職員で構成される。もう一つが大学の経営について審議する経営協議会で、その員数は各大学によって異なるが、半数以上は学外の人材でなければならないと定められている。大学運営の効率化、透明化や教育・研究水準を高めることが目的とされる半面、大学の自律性や財政基盤の安定性を問う議論も、依然収拾していない。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国立大学法人」の意味・わかりやすい解説

国立大学法人
こくりつだいがくほうじん

国立大学設置を目的とした法人。 2003年に制定された国立大学法人法に基づき,2004年に 99の国立大学が 89法人に再編され設立。これまで国の内部組織であった国立大学を大学ごとに法人化し,各大学が自主的・自律的に大学運営を行なうことによって教育研究水準の向上をはかる。法人化により予算,組織面での規制が緩和され大学の責任で決定できるようになった。運営は6年ごとに文部科学大臣によって提示される中期目標 (原案は法人) ・中期計画を元に行ない,第三者機関 (国立大学法人評価委員会,大学評価・学位授与機構 ) によって評価,チェックされる。また,学外者の運営参画なども制度化されている。

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産学連携キーワード辞典 「国立大学法人」の解説

国立大学法人

2003年4月1日より現在の国立大学に対して法人格が付与され、国立大学は「国立大学法人」となる。現在の99の国立大学は89の「国立大学法人」に再編される。「国立大学法人」は、予算、組織編制などに関して自主的な運営を求められる他、学外の役員の経営の参画や人事システムの非公務員化、第三者による評価などが制度として盛り込まれる。

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