未払い残業代(読み)ミバライザンギョウダイ

共同通信ニュース用語解説 「未払い残業代」の解説

未払い残業代

1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合、割り増しした残業代を支払うことを労働基準法37条が定めている。実施されないと、労働基準監督署が是正勧告を出すことができる。2年の時効があり、原則として労働者は2年より前の未払い残業代を請求することはできない。管理職の場合、相応の待遇と引き換えに残業代支払いの対象外となり、「名ばかり管理職」の残業代未払いや長時間労働につながると指摘されている。

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人事労務用語辞典 「未払い残業代」の解説

未払い残業代

従業員が法定労働時間を超えて働いたにもかかわらず、会社から労働基準法で定められた時間外割増賃金が支払われない場合、この賃金債権を「未払い残業代」と呼びます。現在の民法規定では、賃金債権の時効は2年。したがって労働者は最大で過去2年分までさかのぼって、未払い残業代を請求することができます。
(2010/12/6掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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