国立銀行条例(読み)こくりつぎんこうじょうれい

山川 日本史小辞典 改訂新版 「国立銀行条例」の解説

国立銀行条例
こくりつぎんこうじょうれい

殖産興業政策促進,不換紙幣の整理,紙幣価値の動揺終息をめざして,1872年(明治5)11月に制定された条例。当時,滞米中の伊藤博文の建白により,アメリカのNational Bankにならった。資本金の10分の6は金札で政府に納付させ,これと同額の銀行券を発行させた。10分の4は正貨払込みによる兌換準備とし,兌換銀行券を発行させて政府不換紙幣の整理をめざした。当初設立された国立銀行は第一・第二・第四・第五の4行であったが,76年8月に引換準備を正貨から政府紙幣に変更する条例改正以後,全国で設立が急増した。83年5月の条例改正で,国立銀行は開業後20カ年で営業満期とし,期限内に銀行券を消却,以後は普通銀行としてのみ営業継続することとされた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の国立銀行条例の言及

【会社】より

…維新政府は対外対抗のために民間資本の結集を図り,会社制度の導入を推進した。すなわち,1869年(明治2)には通商会社・為替会社の設立を指導し,71年には渋沢栄一著《立会略則》,福地源一郎著《会社弁》を大蔵省から刊行して会社知識の普及を図り,72年には国立銀行条例を制定して国立銀行の設立を促した。通商会社・為替会社を最初の株式会社とする説があるが,出資者の無限責任,出資と預金の混同などの点でそうはいえない。…

【銀行】より

…しかし両替商のうち銀行にまで発達したものは,それほど多くない。日本の法令に銀行の名称がはじめて使用されたのは,1872年(明治5)11月公布の国立銀行条例といわれる。それより先,1869年政府の勧奨のもとに東京など8ヵ所に為替会社が設立された。…

【銀行簿記】より

…日本の簿記会計の歴史の第1ページは,こうして維新経済の推進機の軸の役をつとめた銀行簿記の創設に始まったのである。 1872年11月公布の〈国立銀行条例〉ならびに同条例付属の〈国立銀行成規〉には,この条例に従って設立される株式会社たる国立銀行の経理制度に関し,その基礎をなす規定が設けられた。〈条例〉はこれに関して,第1に銀行の帳簿および定例報告表を作成すべき義務を定め,第2に銀行の半期決算ならびに利益処分に関して株主および大蔵省へ報告すべきことを定め,第3に大蔵省の銀行検査の施行に関する規定を設けた。…

【国立銀行】より

…国立銀行条例にもとづき設立された最初の銀行。政府は政府紙幣の整理と殖産資金の供給をはかるため,アメリカの国法銀行制度national banking systemをモデルとして,1872年(明治5)11月15日国立銀行条例を制定した。…

【法制史】より

…資本主義発展の基礎をつくるための法として重要なものは,人民を把握するための戸籍法(1871公布。戸籍),近代的土地制度を確立するための地券制度(1872)と地租改正条例(1873公布),近代的教育制度を確立するための学制(1872公布)・教育令(1879,1880公布),商工業を発展させるための国立銀行条例(1872公布)・日本銀行条例・為替手形約束手形条例(ともに1882公布)などであった。(2)第2期は,国際的・国内的に法体制を確立することを目標とした法典編纂条約改正の時期であり,1885年末の太政官制の廃止,内閣制度の発足から99年の改正条約の発効,法典の全面施行に至る。…

※「国立銀行条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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