国連人権理の作業部会

共同通信ニュース用語解説 「国連人権理の作業部会」の解説

国連人権理事会の作業部会

人権理(47理事国)の「特別手続き」と呼ばれる仕組みの一つ。女性差別や移民の権利などのテーマ別や、北朝鮮やミャンマーなど人権状況が懸念される国ごとに、人権問題の専門家の特別報告者や作業部会が独立した個人の資格で調査して人権理に報告し、各国に状況改善を促している。「ビジネスと人権」の作業部会は2011年に創設され、現在はナイジェリア、タイ、ポーランド、オーストラリア、メキシコの5人の専門家で構成されている。(ジュネーブ共同)

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