国連人権理の作業部会

共同通信ニュース用語解説 「国連人権理の作業部会」の解説

国連人権理事会の作業部会

人権理(47理事国)の「特別手続き」と呼ばれる仕組みの一つ。女性差別や移民権利などのテーマ別や、北朝鮮ミャンマーなど人権状況が懸念される国ごとに、人権問題の専門家の特別報告者や作業部会が独立した個人の資格で調査して人権理に報告し、各国に状況改善を促している。「ビジネスと人権」の作業部会は2011年に創設され、現在はナイジェリアタイポーランドオーストラリアメキシコの5人の専門家で構成されている。(ジュネーブ共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android