国連憲章の再検討(読み)こくれんけんしょうのさいけんとう(その他表記)Review of the United Nations Charter

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国連憲章の再検討」の意味・わかりやすい解説

国連憲章の再検討
こくれんけんしょうのさいけんとう
Review of the United Nations Charter

拒否権など大国のもつ特権については,国連憲章の採択時に中小国から不満が表明され,国連の民主化問題の一つとしてしばしば指摘されてきた。憲章中に,憲章改正に関する規定 (第 108条) とは別に,憲章再審議に関する規定 (第 109条) が設けられ,憲章および国連の役割強化に関する特別委員会 (日本など 47ヵ国) で審議が行われることになった。憲章の改正については,これまで安保理事国をふやす件で第 23条と第 27条,経済社会理事会理事国をふやす件で第 61条 (2回) ,および第 109条について行われた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む