デジタル大辞泉 「特権」の意味・読み・例文・類語 とっ‐けん〔トク‐〕【特権】 特定の身分や地位の人がもつ、他に優越した権利。「外交官特権」[類語]職権・特典・利権・権利・資格・権限・権能・権益 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「特権」の意味・読み・例文・類語 とっ‐けんトク‥【特権】 〘 名詞 〙① 特別の権利。特別の権能。[初出の実例]「其資本最大にて、最も確実の力ある社に、紙幣発行の特権を免許し」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉三)② 特定の資格を有する人、または特定の身分や階級に属する人に限って与えられる権利。[初出の実例]「時勢之を要する時は将軍令を下し暫時平常律法を廃して一地に行はれしめざる事あり。是将軍の特権なり」(出典:泰西国法論(1868)〈津田真道訳〉一) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特権」の意味・わかりやすい解説 特権とっけんprivilege ある個人,集団または階級によって享受される特別の権力,免除,または利益を意味する。その内容は各国,各集団の歴史的背景により多様であるが,アメリカでは憲法上の権利と類似した意味をもっている。検束に関する特権では,民事または刑事の場合でもある種の人々は例外とされることがある。たとえば外国の公使や公館員は裁判の証人などの場合でも検束されることがない。また夫婦や弁護士と依頼人のように特別の信頼関係にあるものも,特権的関係とされ,相互に裁判の証言を強制されない。この関係は医師と患者,僧侶と信者の関係にも拡大適用されている場合もある。また破産に際して葬儀の費用や使用人の給料がほかの負債に先んじて支払われることなど,ある種の負債に関してはほとんどの国で特権とされている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報