拒否権(読み)キョヒケン(英語表記)veto

翻訳|veto

デジタル大辞泉 「拒否権」の意味・読み・例文・類語

きょひ‐けん【拒否権】

会議で可決されたことに同意をこばみ、効力の発生を防ぐことのできる権利。
国際連合安全保障理事会における常任理事国に認められる特権的な表決権。一国が拒否すれば案件が成立しない。
議会を通過した法律に対し、君主・大統領などが承認をこばみ、その成立をさまたげる権限。

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共同通信ニュース用語解説 「拒否権」の解説

拒否権

国際の平和と安全の維持」に対処し、国連の中核を成す安全保障理事会(常任5、任期2年の非常任10の計15理事国)のうち、常任理事国の米英仏ロ中だけが持つ特権。安保理決議採択には9カ国以上が賛成し、常任理事国が反対しないことが必要で、米英仏ロ中が1カ国でも反対すれば否決される。常任理事国の反対投票を拒否権行使と呼ぶ。

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精選版 日本国語大辞典 「拒否権」の意味・読み・例文・類語

きょひ‐けん【拒否権】

  1. 〘 名詞 〙 一般に決議や決定に同意せず、それを無効としうる権限。
  2. (イ) 君主または大統領が、議会を通過した法律に対して承認をこばみ、その成立を妨げる権限。
  3. (ロ) 国際連合の安全保障理事会でアメリカイギリスフランスロシア、中国の各常任理事国がもつ特権的な否決権。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「拒否権」の意味・わかりやすい解説

拒否権(国連安全保障理事会)
きょひけん
veto

一般には、組織における議決に際して、構成員の一致した同意が必要とされる場合に、反対投票を投じることで議決を阻み、結果としてその議案を通過させないようにする権利のことをさす。英語では、ラテン語起源を有するveto(「私は禁ず・否認」の意)の語が用いられる。

 国際組織においては、国際連合(以下、「国連」)の安全保障理事会(以下、「安保理」)の拒否権がしばしば取り上げられるため、以下ではそれについて述べることにする。国連安保理の表決手続については、手続事項に関し、全15理事国中9理事国の賛成で可決される(国連憲章27条2項)。その他のすべての事項(「非手続事項」や「実質事項」とよばれる)に関しては、15理事国中5常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成が必要とされる(同3項)。このことから、常任理事国(アメリカ、イギリス、中国、フランス、ロシア)については、反対票を投じれば議決を阻むことができるという特権が与えられているといえる。この特権のことを一般に「拒否権」とよんでいる。したがって、国連憲章上この語が用いられているわけではないことに注意されたい。

 この拒否権の歴史は、国連憲章を起草するため1944年8月より開催されたダンバートン・オークス会議にさかのぼる。ダンバートン・オークス会議は、アメリカ・イギリス・ソ連(現、ロシア)・中国(1971年中華民国から中華人民共和国へ代表権交代)の代表による会議である。起草過程の当初から常任理事国に拒否権があることについては合意があった。集団安全保障体制において、加盟国への制裁措置等を決定するためには、常任理事国すべての賛成が必要とされた。つまり、常任理事国を構成する五大国の一致による平和と安全の維持が念頭に置かれていたのである。問題はその適用範囲であった。紛争当事国は安保理の表決から除外されると主張するイギリスに対し、将来国連内で社会主義国として少数派となることを懸念していたソ連はその意見に反対した。結局、1945年2月のヤルタ会議(アメリカ、イギリス、ソ連が参加)において妥協が生まれ、現在の国連憲章27条の規定となった(この表決方式は「ヤルタ方式」ともよばれる)。

 安保理における拒否権行使回数については、これまで308回の拒否権が行使されてきた。その内訳は、中国19回、ロシア(旧ソ連時代含む)152回、フランス18回、アメリカ87回、イギリス32回である。なお、フランスとイギリスは、1989年以来拒否権を行使していない(2022年10月17日現在、国連ダグ・ハマーショルド図書館提供の資料による)。

 拒否権の行使により、安保理の意思決定過程が麻痺(まひ)することが起こりうることから、これまで拒否権を制限する種々の試みもなされてきた。まず、国連創設初期から、五大国の棄権や欠席は拒否権とはみなさないという慣行がある。また、ある事項について手続事項(拒否権の対象とならない)か否かの決定について拒否権を投じ、それを非手続事項とした後に再度拒否権を投じて否決するいわゆる「二重拒否権」の問題も当初あったが、慣行上最初の手続事項か否かの判断を議長の裁定により行うことで問題が回避されてきた。さらに2022年、総会の84か国共同提案により、拒否権を行使した国は総会において説明責任があることを内容とする総会決議(A/RES/76/262)がコンセンサス方式(投票なし)で採択された。

[黒神直純 2022年12月12日]

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改訂新版 世界大百科事典 「拒否権」の意味・わかりやすい解説

拒否権 (きょひけん)
veto

vetoとは本来〈われは禁ずる〉という意味のラテン語であり,一般的には,政治機関によってなされる決定を否認する権限を意味するが,その制度化の目的や実際は一様ではない。今日,国際政治の場で拒否権が制度化されているのは国際連合安全保障理事会で,国際連合憲章27条3項は,手続事項以外の〈すべての事項に関する安全保障理事会の決定は,常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる〉と定め,米,英,仏,ロシア,中国の5常任理事国に非手続事項に関する拒否権を認めている。国内政治機構中にもっとも明示的な拒否権制度をもっているのはアメリカで,連邦憲法1条7節は大統領の拒否権を規定しており,上下両院が可決した法案に反対であるとき,大統領は異議を付して当該法案を議会に返付することができる。この場合,議会が大統領の拒否権を乗り越えるためには,両院でそれぞれ出席議員の3分の2以上の多数で同法案を再可決しなければならない。また,大統領によって法案が10日以内に議会に返付されず,しかもこの間に議会の会期が終了する場合,この法案は不成立となる。これをポケット・ビートーpocket vetoと呼ぶ。さらにアメリカでは州知事も拒否権をもつが,州議会がこの拒否権を覆すために必要とされる票数は,州ごとに過半数,3分の2,5分の3などと一定していない。日本では,地方自治法176~178条が地方自治体の長の拒否権を認め,条例の制定・改廃,予算に関する議会の議決について異議があるとき,首長は,その送付を受けた日から10日以内に理由を示して議会に再議を求めうることになっている。この場合,議会が同一の議決を確定させるためには,出席議員の3分の2以上の多数の賛成がなければならない。国連における拒否権が,国際政治上の大国の主導的発言権の維持をねらいとしているのに対して,国内政治上の拒否権は,主として立法府・行政府間の抑制と均衡の手段として制度化されている。
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百科事典マイペディア 「拒否権」の意味・わかりやすい解説

拒否権【きょひけん】

(1)国内法では,立法府によって採択された法律の成立を執行府が阻止する権利。米国の大統領または州知事が連邦議会または州議会に対して行うのが典型的なものだが,議会が出席議員の2/3以上の多数で再度通過させればもはや拒否権は行使できない。(2)国際法上は,国連安全保障理事会の常任理事国である米・英・ロ・仏・中の五大国が,理事会における手続事項以外の表決について有する特別の権利。五大国中1ヵ国でも不賛成の国があれば他に表決に必要な9ヵ国以上の賛成があっても表決は無効となる。冷戦時代米ソによってたびたび行使された。五大国についてだけ全会一致主義を認めた大国主義の現れであるが,他面では国際連盟当時の全会一致主義の不備を改め,国連の空中分解を防ぐ安全弁の役割も果たしている。
→関連項目教書平和のための結集決議

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「拒否権」の意味・わかりやすい解説

拒否権
きょひけん
veto

合議体の決定にあたって,ある構成員の同意が不可欠の要件とされているとき,この構成員は拒否権をもつという。アメリカ大統領や日本の地方自治体の長も拒否権をもつが,国連安全保障理事会でアメリカ,イギリス,ロシア,フランス,中国の5常任理事国が有する拒否権が有名。手続事項に関する決定は 15理事国のうち9国の賛成で行われるが,実質事項に関する決定には5常任理事国全部を含む9理事国の賛成を要するため,拒否権の行使が重要な問題となってくる。さらに二重拒否権 double vetoもある。すなわち常任理事国はある問題が手続事項であるか否かで拒否権をもち,手続事項ではないとされた問題については拒否権を行使することができる。なお棄権や欠席は拒否権の行使とはみなされない。冷戦期には米ソ間で拒否権がしばしば行使された。 91年以来拒否権の行使はなかったが,93年5月,ロシアがキプロス PKOについて財政難を理由に行使した。

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知恵蔵 「拒否権」の解説

拒否権

安保理の意思決定は、手続き事項については15カ国中9理事国の賛成があればよいが、それ以外の事項(実質事項)については5常任理事国すべての賛成を必要とする。1国でも反対票を投じれば決議の成立を妨げることができるわけで、これを拒否権という。慣行的に、棄権は拒否権の行使とはみなされていない。ある事項が手続きか実質かの決定は実質事項とされ、そこでも拒否権が行使されうる。1970年頃まではソ連による行使が多く、以後は米英両国によるものが目立っていた。2005年までの通算行使回数は253回(ロ122、米77、英32、仏17、中5)。近年は米国によるものが圧倒的に多い。

(最上敏樹 国際基督教大学教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

会計用語キーワード辞典 「拒否権」の解説

拒否権

定款変更や合併、株式交換等、会社の重要事項の決議につき、否決できる権利のことです。一般的な株式会社の場合、拒否権(否決権)が発生するのは議決権総数の3分の1超を保有したときになります。

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M&A用語集 「拒否権」の解説

拒否権

定款変更や合併、株式交換等、会社の重要事項の決議につき、否決できる権利のこと。一般的な株式会社の場合、議決権総数の3分の1超を保有すれば拒否権 (否決権) が発生する。

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世界大百科事典(旧版)内の拒否権の言及

【アメリカ合衆国】より

… 大統領は国の元首として国民統合の象徴でもあり,また行政の最高責任者として首相の機能をもつ。大統領は法律執行の職務のほか,官吏任命権,条約締結権などを有し,また議会に教書messageを送ることによって積極的に立法を勧告するとともに,逆に法案への署名を拒否vetoすることによって立法を阻止することもできる。さらに,大統領は国軍の最高司令官として統帥権を有し,ことに戦時には巨大な戦争権を行使する。…

【安全保障理事会】より

… 理事会の表決方式は,手続事項とそれ以外の事項とに分かれ,前者は,いずれかの9理事国の賛成投票によって決議は成立するが,後者の場合は,9理事国以上の賛成だけでなく,その中に常任理事国全部の同意投票が含まれていなければならない。したがって常任理事国が1国でも反対すれば,たとえ他の理事国全部が賛成しても,決議は採択されないことになり,このような常任理事国の権利を拒否権と呼んでいる。ただし,五大国の棄権や投票不参加は拒否権とならない慣行が成立している。…

※「拒否権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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