地方公務員共済組合(読み)ちほうこうむいんきょうさいくみあい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方公務員共済組合」の意味・わかりやすい解説

地方公務員共済組合
ちほうこうむいんきょうさいくみあい

地方公務員とその家族の相互救済を目的とする共済組合。地方公務員等共済組合法 (昭和 37年法律 152号) によって設けられるもので,地方職員共済組合,公立学校共済組合,警察共済組合,都職員共済組合,指定都市職員共済組合,市町村職員共済組合,都市職員共済組合があり,法人格をもつ。地方公務員の病気,負傷,出産,休業,災害,退職,障害もしくは死亡,および被扶養者の病気,負傷,出産,災害,死亡に対して一定の給付を行うほか,組合員のための福祉事業を幅広く行なっている。財源は組合員の掛金と使用者である地方公共団体の負担金から成る。給付には短期給付 (保健給付,休業給付,災害給付) と長期給付 (退職共済年金障害共済年金および一時金,遺族共済年金) があり,これは一般労働者の社会保険 (健康保険,厚生年金保険) と同様の役割を果している。また福祉事業として組合員の保健,保養,教養のための施設の経営,貯金の受入れとその運用,臨時支出に対する貸付け,生活必需品の供給などを行うことができる。 (→国家公務員共済組合 )

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