執達吏(読み)シッタツリ

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精選版 日本国語大辞典 「執達吏」の意味・読み・例文・類語

しったつ‐り【執達吏】

  1. 〘 名詞 〙 執行官の旧称。もと、区裁判所に配置され、強制執行や裁判文書の送達などを行なった役人。昭和二二年(一九四七)執行吏となり、同四一年執行官に改称。〔執達吏規則(明治二三年)(1890)〕

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世界大百科事典(旧版)内の執達吏の言及

【執行官】より

…この制度は19世紀はじめフランスに始まる。日本では1886年の裁判所官制の中に執行吏の名称で登場するが,当時現実に任命・配置されたか否かはさだかでなく,本格的制度としてはドイツ人オットー・ルドルフの起草にかかる90年の裁判所構成法により執達吏制度として輸入され発足した。執達吏は裁判所の外にみずから役場を設け,当事者から手数料を徴するなど公務員としての性格が希薄であり,また動産執行では債権者の委任により債務者の家具などを差し押さえて競売することなどから,〈ひったくり〉と発音する者もおり,適切でなかった。…

※「執達吏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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