基本的商行為(読み)きほんてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「基本的商行為」の意味・わかりやすい解説

基本的商行為
きほんてきしょうこうい

商人概念を定める基礎となる商行為絶対的商行為商法501)と営業的商行為(502条)がこれに属し,これらの行為を自己の名をもって業とする者が商人である(4条1項)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む