基本的商行為(読み)きほんてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「基本的商行為」の意味・わかりやすい解説

基本的商行為
きほんてきしょうこうい

商人概念を定める基礎となる商行為絶対的商行為商法501)と営業的商行為(502条)がこれに属し,これらの行為を自己の名をもって業とする者が商人である(4条1項)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む