営業的商行為(読み)えいぎょうてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「営業的商行為」の意味・わかりやすい解説

営業的商行為
えいぎょうてきしょうこうい

営業として反復継続して行なうことにより商行為となる行為。商法は,営業的商行為にあたる行為として,投機貸借とそれらの実行行為他人のための製造・加工,電気ガス供給運送,作業・労務請負,出版・印刷または撮影に関する行為,場屋取引,両替その他の銀行取引,保険,寄託の引き受け,仲立ち・取次ぎ,商行為の代理の引き受け,信託の引き受けという 13種類の行為を限定的に列挙している(502条)。ただし,手内職等のもっぱら賃金を得る目的で物を製造し,または労務に従事する者の行為は含まれない(商法502条但書)。

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世界大百科事典(旧版)内の営業的商行為の言及

【商行為】より

…日本の商法は基本的には商行為主義によりながら,それに商人法主義を加味する折衷主義の立場に立つ。すなわち,まず基本的な商行為として絶対的商行為と営業的商行為が定められている。列挙された項目は例示的列挙ではなく限定列挙とされ,条文の項目に該当しない行為は商行為とはされない。…

※「営業的商行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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