商行為(読み)しょうこうい

精選版 日本国語大辞典 「商行為」の意味・読み・例文・類語

しょう‐こうい シャウカウヰ【商行為】

〘名〙 営利活動に関する行為。形式的には、商法および特別法にそれと規定されている行為をいう。基本的商行為である絶対的商行為、営業的商行為および付属的商行為に分けることができる。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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デジタル大辞泉 「商行為」の意味・読み・例文・類語

しょう‐こうい〔シヤウカウヰ〕【商行為】

営利のために行われる行為。商法では、絶対的商行為・営業的商行為・付属的商行為に分けられている。
[類語]営業取引営利事業経営商業商売業務ビジネス外商外交セールス売買売り買い引き合い商い交易トレード貿易輸出入通商商取引先物取引

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「商行為」の意味・わかりやすい解説

商行為
しょうこうい

実質的にいえば、営利に関する行為であり、形式的にいえば、商法および特別法(信託法、無尽業法)で商行為として規定されている行為。商法は、法適用の範囲を明確にするために、列挙主義をとっている。商行為は、絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為に分けられる。絶対的商行為は、行為の客観的性質からみて商行為とされ、その行為者が商人であるか否か、また営業としてなされたか否かを問わず、当然に商行為とされるものである(商法501条)。たとえば、物を安価で仕入れて値上がりを待って高価で販売し、その間の利鞘(りざや)を稼ぐ行為がその典型である。営業的商行為は、特定の行為が営業として反復継続的になされるために商行為とされるものである(同法502条)。たとえば、貸衣装店のような投機賃貸借、クリーニング店や洋服仕立屋のような製造・加工業、電気ガスの供給事業、運送業、建築の請負業、出版・印刷・撮影業、場屋(じょうおく)営業、銀行業、保険業、倉庫業、仲立・取次業、代理商、信託、無尽などがこれに属する。附属的商行為は、商人が営業のためになす行為を商行為としたものである(同法503条)。

 このうち、絶対的商行為と営業的商行為は、商人概念を定める基礎となる概念であるために、これを基本的商行為といい、これに対し附属的商行為は商人概念を前提として導き出されたものであり、これを補助的商行為という。

 商行為は財産上の行為に限られ、身分上の行為は含まれない。したがって、かりに営業のためになされたとしても婚姻養子縁組は商行為にはならない。また、商行為は債権法的な行為であって、取引した目的物の所有権の移転のような物権行為は、商行為たる取引の履行としてなされる場合に附属的商行為となるにすぎない。商行為は原則として法律行為であって、催告・通知のような準法律行為はそれ自身独立して商行為となることはない。商行為は一般の法律行為に対し、迅速性、営利性、集団性、定型性などの特色を有するために、商法は商行為編で、民法の取引規定に対する修正規定を置いている(商法504条~522条)。たとえば、商事委任・代理、契約の成立、多数当事者・保証人の連帯、報酬・利息請求権、商事法定利率、債務の履行、商事時効、流質契約の許容、商人間の留置権の規定などがそれである。そのほか、商法は商行為編で典型的な営業についての詳細な法規制を置いている。

[戸田修三]

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百科事典マイペディア 「商行為」の意味・わかりやすい解説

商行為【しょうこうい】

商法の適用される営利的行為(501条以下)。行為自体は営業とは無関係だが,その客観的性質によって商行為とされる絶対的商行為(利益を得て譲渡する意思をもってする動産・不動産・有価証券の取引,取引所での取引など),商法502条に規定される行為(貸地・貸家業,製造・加工業,電気・ガス・運送・土建・旅宿・保険業など)を営業として行う営業的商行為,商人がその営業のためにする付属的商行為の3種に分かれる。商行為およびこれに基づく債権については特則がある(商法504条以下)。
→関連項目商事会社代理民事会社

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「商行為」の意味・わかりやすい解説

商行為
しょうこうい

形式的には商法(501~503条)および会社法(5条)において商行為と定められている行為であり,実質的には営利に関する行為。絶対的商行為は,その行為の客観的性質からみて強度に営利性があるので当然商行為とされるものであり,営業的商行為は,営業として反復継続されることによって商行為となる。また附属的商行為は,商人がその営業のためになすことによって商行為となるもので,たとえば商人がその営業のために借金をした場合がこれに該当する。なお,絶対的商行為と営業的商行為は商人の概念を定める基礎となるため,基本的商行為と呼ばれる。

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世界大百科事典 第2版 「商行為」の意味・わかりやすい解説

しょうこうい【商行為】

社会通念上商行為は営利行為と同一視されるが,あらゆる営利行為が商法にいう商行為となるわけではない。それでは商法は何をもって商行為とするか。その決め方には二つの方法がある。第1は特定の行為を商行為として列挙する方法で,その商行為を行うものが商人とされる。商事法(商行為法)主義とよばれる方法である。第2の方法は,まず商人概念を定めたうえで,その商人の行う行為を商行為とするもので,商人法主義とよばれる。このように商行為が商人の概念と関連して定められるのは,これら二つの概念が商法典の適用範囲を画定する最も基本的な概念とされることによる。

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世界大百科事典内の商行為の言及

【国際商法】より

…(2)会社 その設立,内部関係,解散など組織固有の問題については,〈外国法人〉〈外国会社〉の項目を参照されたい。(3)商行為 商行為も一つの法律行為であるから,契約債権については,当事者に準拠法指定を認める法例7条,物権的行為については,目的物の所在地法を準拠法とする法例10条による。法例7条における黙示意思の探究,法例12条に定める債権譲渡の第三者に対する対抗要件については,当事者の住所に代わり営業所が重要性をもつことは,前に述べたとおりである。…

※「商行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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