堤田郷
つつみたごう
「和名抄」東急本・高山寺本ともに訓を欠く。「大日本史」は上野国山田郡堤村(現群馬県桐生市)に比定する可能性を提示する。「国邑志稿」は「堤」を「埴」の誤記として埴田郷と読ませ、現佐野市上羽田・下羽田付近に比定し、「大日本地名辞書」もこれを踏襲する。羽田郷の名は嘉暦三年(一三二八)四月八日の三善貞広寄進状并寺領注文案(長楽寺文書)にみえる。また旗川下流域の羽田地区と足利市奥戸町には条里遺構の存在が報告されている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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