墳墓発掘死体損壊等罪(読み)フンボハックツシタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「墳墓発掘死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

ふんぼはっくつしたいそんかいとう‐ざい〔フンボハツクツシタイソンクワイトウ‐〕【墳墓発掘死体損壊等罪】

墳墓発掘罪にあたる行為をして、埋葬されている遺体遺骨遺髪・その他を損壊・遺棄したり盗んだりする罪。刑法第191条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。墳墓発掘死体損壊罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本の株式の水準を示す、東京証券取引所第1部225銘柄の平均株価。単位は円。構成銘柄は時価総額の分布の変化などにより、適宜入れ替えられている。現在の形になったのは1985年5月からである。ダウ・ジョー...

日経平均株価の用語解説を読む