墳墓発掘死体損壊等罪(読み)フンボハックツシタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「墳墓発掘死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

ふんぼはっくつしたいそんかいとう‐ざい〔フンボハツクツシタイソンクワイトウ‐〕【墳墓発掘死体損壊等罪】

墳墓発掘罪にあたる行為をして、埋葬されている遺体遺骨遺髪・その他を損壊・遺棄したり盗んだりする罪。刑法第191条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。墳墓発掘死体損壊罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む