墳墓発掘死体損壊等罪(読み)フンボハックツシタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「墳墓発掘死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

ふんぼはっくつしたいそんかいとう‐ざい〔フンボハツクツシタイソンクワイトウ‐〕【墳墓発掘死体損壊等罪】

墳墓発掘罪にあたる行為をして、埋葬されている遺体遺骨遺髪・その他を損壊・遺棄したり盗んだりする罪。刑法第191条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。墳墓発掘死体損壊罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...

暑熱順化の用語解説を読む