墳墓発掘死体損壊等罪(読み)フンボハックツシタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「墳墓発掘死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

ふんぼはっくつしたいそんかいとう‐ざい〔フンボハツクツシタイソンクワイトウ‐〕【墳墓発掘死体損壊等罪】

墳墓発掘罪にあたる行為をして、埋葬されている遺体遺骨遺髪・その他を損壊・遺棄したり盗んだりする罪。刑法第191条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。墳墓発掘死体損壊罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む