墳墓発掘死体損壊等罪(読み)フンボハックツシタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「墳墓発掘死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

ふんぼはっくつしたいそんかいとう‐ざい〔フンボハツクツシタイソンクワイトウ‐〕【墳墓発掘死体損壊等罪】

墳墓発掘罪にあたる行為をして、埋葬されている遺体・遺骨・遺髪・その他を損壊・遺棄したり盗んだりする罪。刑法第191条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。墳墓発掘死体損壊罪。

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