人材マネジメント用語集 「変形休日制」の解説
変形休日制
1項)この休日を法定休日といい、原則として午前零時から午後12時までの24時
間を与えなければならない。
・原則は、休日を週に1度与えなければならないが、就業規則等に定めれば4週間に
4日以上の休日を与えれば問題ないとされる。(変形休日制)
・4週間の意義としては、特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間
を区切っても必ず4日以上の休日がなければいけないものではない。
・就業規則等には、4週間の起算日を明確にする必要がある。(常時10人未満の労
働者を雇う使用者は、変形休日制の定めをした旨を労働者に周知させなければならな
い)
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報