保険基礎用語集 「失踪宣言」の解説 失踪宣言 消息を断ったまま7年間の間、生死が分からないとき(普通失踪)、または戦地や沈没した乗っていて危難に遭い、消息を絶ったまま1年以上生死が分からないときに、利害関係の申し立てを受けて家庭裁判所が宣告します。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by