女性活躍・ハラスメント規制法

共同通信ニュース用語解説 の解説

女性活躍・ハラスメント規制法

労働施策総合推進法など五つの関連法を改正する法律。2019年5月に成立した。相談体制整備や被害者ケアといったパワハラ防止対策は、大企業では20年6月から義務化。22年4月からは中小企業にも拡大する。罰則規定はないが、違反企業には行政が勧告し従わない場合は企業名を公表できる。一方、雇用関係がないフリーランスや就活生への防止措置や、顧客からの嫌がらせカスタマーハラスメント」への対応は努力義務にとどまっている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む