宅地建物取引業者(読み)たくちたてものとりひきぎょうしゃ

不動産用語辞典 「宅地建物取引業者」の解説

宅地建物取引業者

国土交通大臣または都道府県知事から宅地建物取引業を営むのに必要な免許交付を受けて業を行う者を「宅地建物取引業者」といいます。
国や地方公共団体は、免許の交付なしに宅地建物取引業を営むことができます。
また、信託銀行および信託会社は、国土交通大臣に届け出をすれば、宅地建物取引業を営むことができます。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

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