精選版 日本国語大辞典 「信託銀行」の意味・読み・例文・類語
しんたく‐ぎんこう ‥ギンカウ【信託銀行】
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信託業務を兼営する普通銀行のうち、信託業務を主業とするもの。設備資金または長期運転資金などの貸出業務も行える長期金融機関である。
信託銀行の業務は、銀行業務、信託業務、併営業務の三つに整理できる。銀行業務は普通銀行の行う預貸業務や為替(かわせ)業務をさす。信託業務は「財産を信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理・運用すること」(信託協会による説明)である。具体的には、財産を信託する委託者が、財産の管理や運用を受託者である信託銀行に依頼する。受託者は委託者の意向に沿って信託された財産の管理や運用を行う。そこから生じた利益を受け取ることを委託者から指定された受益者に利益を渡していく仕組みである。信託される財産は多岐にわたるが、代表的なものは金銭、株や債券といった有価証券、不動産、金銭債権などである。併営業務としては、相続関連、不動産売買の仲介、証券代行などがある。このように、信託銀行は、個人向け、企業向けに幅広くサービスを取りそろえている。
歴史的には、とくに1952年(昭和27)以降に個人貯蓄を基盤に発展した貸付信託(受託した金銭を貸付で運用する信託業務。現在は新規募集が停止されている)は、信託銀行発展の原動力であり、それによって長期金融分野で長期信用銀行と並んで重要な地位を占めた(長期信用銀行は1990年代後半から2000年代前半に消滅)。さらに1960年代から急速に発展した年金信託(企業年金や国民年金基金の資産運用にかかる信託業務)によって機関投資家としての機能も拡大させた。
1985年以降の金融自由化のなかで、外資系銀行が続々と信託銀行を設立して信託業界に参入し、さらに1993年(平成5)以降、銀行、信託、証券による子会社方式による相互乗入れが可能になり、数多くの信託銀行が設立された。信託銀行数増加に伴う競争激化のなかで、既存の信託銀行の業界での生き残りをかけた合併、銀行と経営統合による共同持株会社の設立が進んだ。
金融庁によると2020年(令和2)3月時点では、兼営信託金融機関は53機関となっている。機関数は増加傾向にあり、とくに2010年代ごろより高齢化に伴う信託サービスを顧客に提供していく多角化を進める地方銀行の参入が増えている。
[平田英明 2020年10月16日]
『吉村正男著『日経産業シリーズ 信託銀行』(1988・日本経済新聞社)』
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