不動産用語辞典「宅地建物取引業」の解説
宅地建物取引業
この場合の「業」とは、不特定かつ多数の者を相手に、繰り返して取引を行うことを指します。例えば、会社の福利厚生課が社員のためだけに宅地建物の斡旋を行う場合は、特定の者を対象としているため、宅地建物取引業には該当しません。また、営利を目的としているかどうかは問題とされていません。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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