安永南鐐(読み)アンエイナンリョウ

デジタル大辞泉 「安永南鐐」の意味・読み・例文・類語

あんえい‐なんりょう〔‐ナンレウ〕【安永南×鐐】

二朱銀貨。安永年代に広く流通した。→南鐐

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「安永南鐐」の意味・読み・例文・類語

あんえい‐なんりょう ‥ナンレウ【安永南鐐】

〘名〙 明和九年(一七七二九月から発行された明和南鐐二朱銀のこと。裏に「以南鐐八片換小判一両」とあり、表に「銀座常是」の四字がある。明和九年は一一月に改元されたので、明和年代に発行された二朱銀は実際には安永年代にはいって広く流通したため、こう呼ばれた。安永南鐐二朱銀。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android