対歩行者等事故傷害補償保険特約(読み)タイホコウシャトウジコショウガイホショウホケントクヤク

デジタル大辞泉 の解説

たいほこうしゃとうじこしょうがいほしょうほけん‐とくやく〔タイホカウシヤトウジコシヤウガイホシヤウホケン‐〕【対歩行者等事故傷害補償保険特約】

自動車保険における特約の一。歩行者自転車で走行中の人・相手自動車の同乗者を死傷させてしまったとき、被害者の損害額が対人賠償保険または自賠責保険などで支払われる保険金を上回る場合に、対人賠償保険の保険金に上乗せして保険金が支払われる。対歩行者傷害補償特約

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