自賠責保険(読み)ジバイセキホケン

デジタル大辞泉 「自賠責保険」の意味・読み・例文・類語

じばいせき‐ほけん【自賠責保険】

自動車損害賠償責任保険」の略。

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共同通信ニュース用語解説 「自賠責保険」の解説

自賠責保険

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険) 自動車交通事故で相手けがを負わせたり、死亡させたりした際に被害者家族に損害を賠償するための保険。自動車や二輪車の所有者は法律加入が義務付けられており、車種によって保険料が異なる。死亡事故は最高3千万円、後遺障害は最高4千万円が支払われる。金融庁審議会損害保険料率算出機構から収支報告を毎年受け、保険料を決める。

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保険基礎用語集 「自賠責保険」の解説

自賠責保険

自動車損害賠償責任保険の同意語となりますので意味は次の通りです。自賠責保険契約締結に際し保険会社が契約者に交付する証明書です。自動車は、この証明書を備え付けなければ運行の用に供してはならない(自賠法第8条)。自動車の検査、登録を受けようとする者は、行政庁に対し、自動車検査証有効期間をカバーする保険期間のある自動車損害賠償責任保険証明書を提示します。(自賠法第9条)。

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損害保険用語集 「自賠責保険」の解説

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自動車による人身事故の被害者を救済するためのもので、法律で加入が義務づけられている強制保険です。同様のものに自賠責共済があります。 この自賠責保険の賠償金の最高支払限度額は1事故1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円までと決められています。
お車やモノの損害に対しては保険金が支払われない点は注意が必要です。

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改訂新版 世界大百科事典 「自賠責保険」の意味・わかりやすい解説

自賠責保険 (じばいせきほけん)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自賠責保険」の意味・わかりやすい解説

自賠責保険
じばいせきほけん

自動車損害賠償責任保険

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自賠責保険」の意味・わかりやすい解説

自賠責保険
じばいせきほけん

自動車損害賠償責任保険」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の自賠責保険の言及

【自動車損害賠償責任保険】より

…自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために自動車保有者または運転者の損害賠償義務の履行を確保することを目的とし,自動車損害賠償保障法(1955公布)により自動車保有者が契約の締結を強制されている保険で,任意自動車保険(〈自動車保険〉の項参照)と区別される。略して自賠責保険ということが多い。 自動車損害賠償保障法は自動車の運行によって人の生命や身体が害された場合,自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のため自動車を運行の用に供するものをいう)は,(1)自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと,(2)被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと,(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと,の3条件を立証しないかぎり賠償の責任があるものと定め,その裏づけとして自動車保有者の賠償資力を一定の範囲内で確保するうえから自賠責保険制度が導入された。…

【自動車保険】より

… 自動車保険は次の保険(担保種目)からなり,これらの組合せにより契約が行われる。 (1)責任保険に属する担保種目 (a)対人賠償責任保険 被保険自動車の所有・使用・管理に起因して,他人を死傷させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に,自賠責保険による支払額を超える部分について保険金を支払う。(b)対物賠償責任保険 自動車の所有・使用・管理に起因して,他人の財物(他の自動車や家屋等)に損害を与え,被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金を支払う。…

※「自賠責保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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