デジタル大辞泉 「封印等破棄罪」の意味・読み・例文・類語 ふういんとうはき‐ざい【封印等破棄罪】 公務員が施した封印や差し押さえの表示を損壊・無効にする罪。刑法第96条が禁じ、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処せられ、または併科される。封印破棄罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例