…令の規定では稲粟出挙は利息は私出挙が1倍,公出挙は半倍を超えることは許されず,期間は1年とし,1年目の利息がすでについている元本に翌年以降利息をつけることや複利計算は禁止されていた。公出挙は令の規定どおり5割の利息で貸し出されていたが,3割に引き下げられた時期もあり,それぞれの利息を大利,小利とも称した。債務者が返済期限前に死亡した場合は負債は免除された。…
※「小利」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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