市制及町村制(読み)しせいおよびちょうそんせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市制及町村制」の意味・わかりやすい解説

市制及町村制
しせいおよびちょうそんせい

明治 21年法律1号。山県有朋意図により,導入され明治憲法下の基本的な地方制度を規定した法律。府県制 (明治 23年法律 35号) ,郡制 (明治 23年法律 36号) と一体をなした。プロシア自治制度を取入れたものであったが,実際には官治主義による中央統制下におかれた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む