市制及町村制(読み)しせいおよびちょうそんせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市制及町村制」の意味・わかりやすい解説

市制及町村制
しせいおよびちょうそんせい

明治 21年法律1号。山県有朋意図により,導入され明治憲法下の基本的な地方制度を規定した法律。府県制 (明治 23年法律 35号) ,郡制 (明治 23年法律 36号) と一体をなした。プロシア自治制度を取入れたものであったが,実際には官治主義による中央統制下におかれた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む