市街化区域内農地(読み)しがいかくいきないのうち

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市街化区域内農地」の意味・わかりやすい解説

市街化区域内農地
しがいかくいきないのうち

都市計画法により,おおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域,または既に市街地となっている区域内にある農地従来,そうした農地は税の減免などの優遇措置がとられていた。そのため,宅地転用が進まず,転用されても土地の切り売りなどによるスプロール化が生じる場合が多かった。そのため 1991年に税制および生産緑地法が改正され,農業を続ける生産緑地以外の農地は宅地並みに課税されることになった。

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