株式公開用語辞典 「店頭売買有価証券」の解説 店頭売買有価証券 日本証券業協会が、売買価格等の公表のため「店頭売買有価証券登録原簿」(証券取引法第75条第1項に規定された店頭売買有価証券登録原簿)に登録されたもの。協会が開設する店頭売買有価証券市場(旧ジャスダック市場)で売買されていた。ジャスダック証券取引所の創設に伴ない、店頭売買有価証券の該当銘柄は、ジャスダック証券取引所の上場銘柄に移行したため、現在は該当する銘柄は存在しない。 出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報 Sponserd by