すべて 

店頭売買有価証券

株式公開用語辞典 「店頭売買有価証券」の解説

店頭売買有価証券

日本証券業協会が、売買価格等の公表のため「店頭売買有価証券登録原簿」(証券取引法第75条第1項に規定された店頭売買有価証券登録原簿)に登録されたもの。協会が開設する店頭売買有価証券市場(旧ジャスダック市場)で売買されていた。ジャスダック証券取引所創設に伴ない、店頭売買有価証券の該当銘柄は、ジャスダック証券取引所の上場銘柄に移行したため、現在は該当する銘柄は存在しない。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

すべて 

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む