座席ベルト装着者特別保険金

保険基礎用語集 の解説

座席ベルト装着者特別保険金

搭乗者傷害保険において、座席ベルト装着者に対する優遇措置として支払われる保険金を指します。道路交通法にいう道路(道路交通法第2条第1項第1号に定める道路)上で発生した事故で搭乗者が座席ベルトを装着していたにもかかわらず死亡した場合に、搭乗者傷害保険金額の30%(300万円限度)相当額が、通常死亡保険金に加えて特別保険金として支払われます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...

暑熱順化の用語解説を読む