座席ベルト装着者特別保険金

保険基礎用語集 の解説

座席ベルト装着者特別保険金

搭乗者傷害保険において、座席ベルト装着者に対する優遇措置として支払われる保険金を指します。道路交通法にいう道路(道路交通法第2条第1項第1号に定める道路)上で発生した事故で搭乗者が座席ベルトを装着していたにもかかわらず死亡した場合に、搭乗者傷害保険金額の30%(300万円限度)相当額が、通常死亡保険金に加えて特別保険金として支払われます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む