搭乗者傷害保険(読み)トウジョウシャショウガイホケン

デジタル大辞泉 「搭乗者傷害保険」の意味・読み・例文・類語

とうじょうしゃしょうがい‐ほけん〔タフジヨウシヤシヤウガイ‐〕【搭乗者傷害保険】

被保険自動車に搭乗していた者が、自動車事故によって死亡、けが、後遺障害を被った場合に保険金が支払われる自動車保険。運転者が死傷した場合にも補償される。

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保険基礎用語集 「搭乗者傷害保険」の解説

搭乗者傷害保険

保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来事故等により死傷した場合に保険金を支払う保険を指します。座席ベルトを装着中に死亡した者に対しては、座席ベルト装着者特別保険金が上乗せして支払われます。

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世界大百科事典(旧版)内の搭乗者傷害保険の言及

【航空保険】より

…(4)捜索救助費保険 航空機が遭難しまたは行方不明となったために必要とされる捜索費用,搭乗者の救助,移送,損害防止費用,残存物運搬除去費用を補する。(5)搭乗者傷害保険 航空機に搭乗中(乗降中を含む)の者が急激・偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金を支払う。 航空保険は1910年イギリスにおいて引き受けられた第三者に対する賠償責任保険が世界最初のものである。…

【自動車保険】より

…(b)対物賠償責任保険 自動車の所有・使用・管理に起因して,他人の財物(他の自動車や家屋等)に損害を与え,被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金を支払う。 (2)人保険に属する担保種目 (c)搭乗者傷害保険 被保険自動車に搭乗中の者が,その運行に起因する急激・偶然な外来の事故により被った死傷事故に対して保険金が支払われる。(d)自損事故保険 被保険自動車の運行に起因する急激・偶然な外来の事故により,被保険者が死亡・負傷したが,その損害について自動車損害賠償保障法にもとづく損害賠償請求権が発生しないとき(電柱にぶつけた事故,被保険自動車側に100%過失のある事故など)に保険金が支払われる。…

※「搭乗者傷害保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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