引渡し証券(読み)ひきわたししょうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引渡し証券」の意味・わかりやすい解説

引渡し証券
ひきわたししょうけん

証券上の有資格者に証券を引渡すと,その引渡しが証券上記載された物品自体を引渡したのと同一の効力をもつ有価証券をいう。これには,貨物引換証 (商法 571) ,船荷証券 (767,768条) ,倉庫証券 (598,627条1項) が含まれる。引渡し証券は,物品の引渡し請求権を表章する債権証券ではあるが,物品自体を引渡さないでも物の引渡しがあったものと認められる効力 (物権的効力) をもつ (575,776,604,627条2項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む