強制猥褻等致死傷罪(読み)キョウセイワイセツトウチシショウザイ

デジタル大辞泉 「強制猥褻等致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

きょうせいわいせつとうちししょう‐ざい〔キヤウセイワイセツトウチシシヤウ‐〕【強制××褻等致死傷罪】

強制性交等強制猥褻などで人を死傷させる罪。刑法第181条が禁じ、強制猥褻・準強制猥褻監護者猥褻による場合は無期または3年以上の懲役に、強制性交等準強制性交等監護者性交等による場合は無期または6年以上の懲役に処せられる。強制猥褻致死傷罪。強制猥褻致死罪。強制猥褻致傷罪。強制性交等致死傷罪。強制性交致死傷罪。強制性交等致死罪。強制性交致死罪。強制性交等致傷罪。強制性交致傷罪

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